薬剤師は衛生管理者の資格を試験免除で取得できることを知っていましたか?この記事では国家資格である衛生管理者の仕事内容、薬剤師が衛生管理者の資格を取得することによるメリット、就職や転職は有利になるかなどを解説します。試験免除の申請方法も紹介しますので参考にしてください。
衛生管理者の仕事とは
衛生管理者とは国家資格のひとつで、労働条件や職場環境を衛生的に改善したり、疾病の予防処置などを担当する、衛生全般の管理をするスペシャリストです。衛生管理者の資格は労働安全衛生法によって規定されており、厚生労働省が管轄しています。
労働安全衛生法では、一定規模以上の事業場では衛生管理者を選任しなくてはならないことを定めています。
- 職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。
- 「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。
- 法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
衛生管理者の仕事内容
衛生管理者の仕事は、衛生的観点から危険や健康障害を予防し、労働者の健康を守ることです。そのために労働者の作業環境や作業内容を管理し、調査・点検や安全衛生計画の立案などを行います。
- 衛生管理者が担当する仕事内容
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- 健康障害を防止するために作業環境の衛生調査や点検をする
- 労働者の安全や健康のために衛生教育を行う
- 労働者からの作業場に関する相談や健康相談を受ける
- 健康診断の実施や健康の保持増進のための措置を行う
- 労働災害防止のために原因の調査や再発防止対策を行う
- 安全衛生計画を立案して実施する など
上記の業務のうち、衛生管理者は労働者の安全と衛生に関する技術的事項について管理を行います。
また、衛生管理者は労働者の健康障害を防止するために、少なくとも週1回は作業場等を巡視し、次のような仕事を行います。
- 設備や作業方法、衛生状態に健康や安全を害するおそれがないか確認する
- 有害のおそれを見つけた場合は、直ちに必要な措置を講じる
第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理の違い
衛生管理者の資格には、第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理の3種類があります。どの資格を取得しているかによって、衛生管理者として選任されることが可能な業種が異なります。
衛生管理者資格の種類ごとに、選任されることができる業種は下記のように定められています。
- 業種
- 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
- 資格
- 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
- その他の業種
- 上記の業種に含まれない場合
- 資格
- 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
上記からわかることは、第一種衛生管理者免許取得者と衛生工学衛生管理者免許取得者は、全業種に対応できるということです。第二種衛生管理者免許のみを取得している場合は、選任される業種に制限があります。
衛生管理者になるには?
第一種衛生管理者または第二種衛生管理者になるには、衛生管理者試験に合格する必要があります。受験資格は、所定の学歴と労働衛生に関する実務経験、または労働衛生に関する実務経験が求められます。ただし、薬剤師または保健師は試験が免除されます。
衛生工学衛生管理者講習の受講資格
衛生工学衛生管理者になるには、衛生工学衛生管理者講習を受講し、修了する必要があります。薬剤師の資格は、衛生工学衛生管理者の資格取得を直接的に有利にするものではありませんが、第一種衛生管理者免許を取得済の場合、講習では日程が少ないコースを選ぶことができます。
衛生管理者の資格取得に関する詳細はこちら
第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者それぞれの資格取得法や受験料などについては、下記の記事で詳しくまとめています。ぜひ参考としてチェックしてくださいね。
薬剤師・保健師なら試験なしで衛生管理者になれる理由
衛生管理者とは、労働者の安全と健康を守るための知識を習得した人が取得できる資格です。試験では、労働衛生や保健衛生に関する問題が出題されます。薬剤師と保健師はそれぞれの国家資格取得までに、労働衛生や保健衛生に関する専門知識をすでに習得しています。そのため、衛生管理者試験の免除対象となっているのです。
薬剤師が衛生管理者の資格を取得するメリット
薬剤師の有資格者は、衛生管理者の資格を取得しやすいことを説明してきました。この章では、薬剤師が実際に衛生管理者の資格を取得することには、どんなメリットがあるのか紹介していきます。
国家資格を取得しやすい
保健師や薬剤師は、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者に関しては、試験を受けることなく資格の取得が可能です。資格取得のための勉強時間や受験料の支払いが必要ありません(試験の免除申請には費用が発生します)。
就職や転職が有利になる
衛生管理者の資格を取得すると、転職や就職が有利になることがあります。前述したように、常時従業員を50人以上雇用する企業の場合は、衛生管理者の設置が必須です。設置が必須であるのに衛生管理者を選任しなかった場合、労働安全衛生法第120条によって、50万円以下の罰金に処するという罰則規定が適用されます。そのため一定以上の規模の企業では、衛生管理者が重宝されます。衛生管理者の有資格者は、忘れずに履歴書へ資格を記載しましょう。
仕事の幅が広がる
薬剤師としての仕事に加えて、衛生管理者の仕事も任せられることになりますので、仕事の幅が広がります。職場の労働環境改善や労働者の相談に乗るなど衛生管理者としての経験を積むうちに、新しいキャリアプランが見えてくることもあるでしょう。
資格手当で収入アップを目指せる
企業によっては、衛生管理者の有資格者に資格手当を支給することがあります。資格取得が収入アップにつながるという点も、薬剤師が衛生管理者の資格を取得するメリットです。
薬剤師が衛生管理者試験の免除を申請するには
薬剤師の方が衛生管理者の試験免除を申請する場合、窓口となるのは現在の住所地を管轄する労働局の安全衛生主務課窓口です。原則、本人による手続きが必要になります。窓口に提出する必要書類は、下記のように定められています。
- 必要書類
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- 免許申請書(窓口で入手可能です)
- 写真1枚(横24mm×縦30mm)
- 収入印紙1,500円分
- 免許証送付用切手404円分
- 資格を証明する書類(原本)
- 本人確認証明書
おわりに:衛生管理者は薬剤師なら取得しやすくメリットも大きい!
薬剤師は衛生管理者の試験が免除されるため、時間的にも金銭的にも低コストで資格を取得できます。一定以上の規模の企業では衛生管理者は重宝され、資格手当による収入アップも期待できます。薬剤師の資格を活かしたい、仕事の幅を広げたいという人は、資格取得を検討してください。
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